1949-11-30 第6回国会 衆議院 本会議 第21号
第一点は、都道府県知事は、地方農業調整委員を設置した場合、同委員会の議決を経て、その区域の市町村別農業計画を定めることといたしました。 第二点は、現行法では、農業計画に対する生産者の異議の申立期間十日とあるのを、都道府県知事が定める期間内とすることに改めたのであります。 第三は、個人に対する供出割当の指示を、農林大臣が様式を定めた書面によるべきことを明文化したことであります。
第一点は、都道府県知事は、地方農業調整委員を設置した場合、同委員会の議決を経て、その区域の市町村別農業計画を定めることといたしました。 第二点は、現行法では、農業計画に対する生産者の異議の申立期間十日とあるのを、都道府県知事が定める期間内とすることに改めたのであります。 第三は、個人に対する供出割当の指示を、農林大臣が様式を定めた書面によるべきことを明文化したことであります。
その次に、先程も申上げましたような意味合におきまして、生産奬励の措置、これは法律の第三條第二項にその旨が規定されてございますが、この奬励措置、それから同じく第三條関係で、資金融通計画及びそれに必要な措置、又第三條関係で農業資材のこの生産配給、或いは輸送業務者に対する指示事項があれば、その指示事項、それから法律の第五條関係で、市町村別農業計画の決定綱要の目標、期日、それから法律の第十條関係で不急農産物